公安委員会は、法第三十九条第四項の規定により都道府県協会の指定を取り消したときは、速やかにその旨を公示しなければならない。
風俗環境浄化協会等に関する規則
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昭和六十年国家公安委員会規則第三号
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第七条 # 指定の取消しの公示
@ 施行日 : 令和元年十二月十四日
( 2019年 12月14日 )
@ 最終更新 :
令和元年国家公安委員会規則第八号