風俗環境浄化協会等に関する規則

# 昭和六十年国家公安委員会規則第三号 #

第三条 # 名称等の変更

@ 施行日 : 令和元年十二月十四日 ( 2019年 12月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年国家公安委員会規則第八号

1項

法第三十九条第一項の規定による指定を受けた法人は、その名称 又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめその旨を公安委員会に届け出なければならない。

2項

公安委員会は、前項の届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。