法第三十九条第一項の規定による指定を受けた法人は、その名称 又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめその旨を公安委員会に届け出なければならない。
風俗環境浄化協会等に関する規則
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昭和六十年国家公安委員会規則第三号
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第三条 # 名称等の変更
@ 施行日 : 令和元年十二月十四日
( 2019年 12月14日 )
@ 最終更新 :
令和元年国家公安委員会規則第八号
公安委員会は、前項の届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。