風俗環境浄化協会等に関する規則

# 昭和六十年国家公安委員会規則第三号 #

第九条 # 風俗環境浄化協力団体

@ 施行日 : 令和元年十二月十四日 ( 2019年 12月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年国家公安委員会規則第八号

1項

都道府県協会 又は全国協会との合意に基づいてこれらと協力して善良の風俗の保持 及び風俗環境の浄化 並びに少年の健全な育成を図ることを目的とする団体(以下この条において「風俗環境浄化協力団体」という。)であつて、第四項の規定による措置を受けようとするもの(法第四十四条に規定する団体を除く)は、その目的とする事業が二以上の都道府県の区域において行われる場合は、次に掲げる事項を記載した届出書を国家公安委員会に提出することができる。

一 号

名称 及び事務所の所在地 並びに代表者の氏名 及び住所

二 号
目的 及び事業
三 号

団体を組織する者の氏名 及び住所(その者が団体である場合にあつては、当該団体の名称 及び事務所の所在地 並びに代表者の氏名 及び住所

2項

前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

一 号

法人である場合には、定款、登記事項証明書 並びに役員の氏名、住所 及び略歴を記載した書面

二 号

事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面

三 号

前項の全国協会との合意に関する書面

3項

第一項の規定による届出をした風俗環境浄化協力団体は、同項各号に掲げる事項に変更があつたとき又は当該届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を国家公安委員会に届け出なければならない。

4項

国家公安委員会 又は公安委員会は、第一項の規定による届出をした風俗環境浄化協力団体に対し、その事業に関し必要な助言、指導 その他の措置を講ずることができる。

5項

都道府県協会 又は全国協会は、法第三十九条第二項第二号 又は第四十条第二項第二号に掲げる事業の実施のため必要があると認めるときは、風俗環境浄化協力団体に協力を求めることができる。

6項

風俗環境浄化協力団体は、必要があると認めるときは、都道府県協会に対して、当該団体を対象とする法第三十九条第二項第四号に掲げる事業を行うことを求めることができる。