公安委員会は、法第三十九条第一項の規定による指定を行つたときは、当該法人の名称 及び事務所の所在地を公示しなければならない。
風俗環境浄化協会等に関する規則
#
昭和六十年国家公安委員会規則第三号
#
第二条 # 名称等の公示
@ 施行日 : 令和元年十二月十四日
( 2019年 12月14日 )
@ 最終更新 :
令和元年国家公安委員会規則第八号