風俗環境浄化協会等に関する規則

# 昭和六十年国家公安委員会規則第三号 #

第八条 # 全国風俗環境浄化協会への準用規定

@ 施行日 : 令和元年十二月十四日 ( 2019年 12月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年国家公安委員会規則第八号

1項

及びの規定は の規定により全国風俗環境浄化協会(以下 この条 及びにおいて「全国協会」という。)の指定を受けようとする法人について、の規定はの規定による指定を行つた場合について、の規定はの規定による指定を受けた法人について、前三条の規定は全国協会について準用する。


この場合において、


都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)」とあるのは
「国家公安委員会」と、


法第三十九条第二項各号に掲げる」とあるのは
に掲げる」と、


法第三十九条第一項」とあるのは
」と、


法第三十九条第二項各号に掲げる」とあるのは
に掲げる」と、

及び
公安委員会」とあるのは
「国家公安委員会」と、


公安委員会」とあるのは
「国家公安委員会」と、

法第三十九条第四項」とあるのは
において読み替えて準用する」と

読み替えるものとする。