都道府県協会は、次の各号のいずれかに該当する者を法第三十九条第二項第六号 又は第七号の規定による調査の業務(以下「調査業務」という。)に従事させてはならない。
一
号
三
号
未成年者
二
号
法第四条第一項第一号から 第四号まで又は第六号から 第九号までのいずれかに該当する者
精神機能の障害により調査業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断 及び意思疎通を適切に行うことができない者