風俗環境浄化協会等に関する規則

# 昭和六十年国家公安委員会規則第三号 #

第四条 # 調査員

@ 施行日 : 令和元年十二月十四日 ( 2019年 12月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年国家公安委員会規則第八号

1項

都道府県協会は、次の各号いずれかに該当する者を法第三十九条第二項第六号 又は第七号の規定による調査の業務(以下「調査業務」という。)に従事させてはならない。

一 号
未成年者
二 号

法第四条第一項第一号から 第四号まで又は第六号から 第九号までいずれかに該当する者

三 号

精神機能の障害により調査業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断 及び意思疎通を適切に行うことができない者

2項

都道府県協会は、調査業務に従事する者(以下「調査員」という。)に対し、別記様式第一号身分証明書を交付しなければならない。

3項

調査員は、調査業務に従事するに当たつては、前項の身分証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。