食品ロスの削減の推進に関する法律

# 令和元年法律第十九号 #
略称 : 食品ロス削減推進法 

第三章 基本的施策

分類 法律
カテゴリ   農業
最終編集日 : 2024年 04月28日 00時32分


1項
国 及び地方公共団体は、消費者、事業者等が、食品ロスの削減について、理解と関心を深めるとともに、それぞれの立場から取り組むことを促進するよう、教育 及び学習の振興、啓発 及び知識の普及 その他の必要な施策を講ずるものとする。
2項

前項の施策には、必要量に応じた食品の販売 及び購入、販売 及び購入をした食品を無駄にしないための取組 その他の消費者と事業者との連携協力による食品ロスの削減の重要性についての理解を深めるための啓発が含まれるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、食品の生産、製造、販売等の各段階における食品ロスの削減についての食品関連事業者(食品の製造、加工、卸売 若しくは小売 又は食事の提供を行う事業者をいう。第十九条第一項において同じ。)及び農林漁業者 並びにこれらの者がそれぞれ組織する団体(次項において「食品関連事業者等」という。)の取組に対する支援に関し必要な施策を講ずるものとする。

2項
国 及び地方公共団体は、食品の生産から消費に至る一連の過程における食品ロスの削減の効果的な推進を図るため、食品関連事業者等の相互の連携の強化のための取組に対する支援に関し必要な施策を講ずるものとする。
1項
国 及び地方公共団体は、食品ロスの削減に関し顕著な功績があると認められる者に対し、表彰を行うよう努めるものとする。
1項
国 及び地方公共団体は、食品ロスの削減に関する施策の効果的な実施に資するよう、まだ食べることができる食品の廃棄の実態に関する調査 並びにその効果的な削減方法等に関する調査 及び研究を推進するものとする。
1項
国 及び地方公共団体は、食品ロスの削減について、先進的な取組に関する情報 その他の情報を収集し、及び提供するよう努めるものとする。
1項
国 及び地方公共団体は、食品関連事業者 その他の者から未利用食品等まだ食べることができる食品の提供を受けて貧困、災害等により必要な食べ物を十分に入手することができない者にこれを提供するための活動が円滑に行われるよう、当該活動に係る関係者相互の連携の強化等を図るために必要な施策を講ずるものとする。
2項

前項に定めるもののほか、国 及び地方公共団体は、民間の団体が行う同項の活動を支援するために必要な施策を講ずるものとする。

3項

国は、第一項の活動のための食品の提供等に伴って生ずる責任の在り方に関する調査 及び検討を行うよう努めるものとする。