食品ロスの削減の推進に関する法律

# 令和元年法律第十九号 #
略称 : 食品ロス削減推進法 

第九条 # 食品ロス削減月間


1項
国民の間に広く食品ロスの削減に関する理解と関心を深めるため、食品ロス削減月間を設ける。
2項
食品ロス削減月間は、十月とし、特に同月三十日を食品ロス削減の日とする。
3項
国 及び地方公共団体は、食品ロス削減の日をはじめ食品ロス削減月間において、その趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めるものとする。