食品ロスの削減の推進に関する法律

# 令和元年法律第十九号 #
略称 : 食品ロス削減推進法 

第四条 # 地方公共団体の責務


1項
地方公共団体は、食品ロスの削減に関し、国 及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。