この法律は、食品等の流通が農林漁業者と一般消費者とをつなぐ重要な役割を果たしていることに鑑み、食品等の流通の合理化を図るため、農林水産大臣による基本方針の策定 及び食品等流通合理化計画の認定、その実施に必要な支援措置 その他の措置を講ずるとともに、食品等の取引の適正化を図るため、農林水産大臣による調査の実施 その他の措置を講じ、もって農林漁業 及び食品流通業の成長発展 並びに一般消費者の利益の増進に資することを目的とする。
食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律
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平成三年法律第五十九号
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第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和二年六月二十一日
( 2020年 6月21日 )
@ 最終更新 :
平成三十年法律第六十二号による改正