食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律

# 平成三年法律第五十九号 #

第三条 # 留意事項

@ 施行日 : 令和二年六月二十一日 ( 2020年 6月21日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第六十二号による改正

1項

食品等の流通の合理化のための施策を講ずるに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

一 号

食品等の流通に関する事業を行う者(以下「食品等流通事業者」という。)が、多様化する需要に即して、創意工夫を発揮して事業活動を積極的に行うことができるようにすること。

二 号
食品等流通事業者の行う事業活動が農林漁業の成長発展 及び一般消費者の利益の増進に寄与するものとなるようにすること。
2項

食品等の取引の適正化のための施策を講ずるに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

一 号
食品等の多くが短期間で品質が低下しやすい性質を有することから、その取引の当事者間の取引上の地位に格差が生ずる場合があるため、その取引の適正化を図る必要性が高いこと。
二 号
食品等の取引が適正かつ安定的に行われることにより、農林漁業者 及び一般消費者の利益に資するものとなるようにすること。