食品等の流通の合理化のための施策を講ずるに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
一
号
二
号
食品等の流通に関する事業を行う者(以下「食品等流通事業者」という。)が、多様化する需要に即して、創意工夫を発揮して事業活動を積極的に行うことができるようにすること。
食品等流通事業者の行う事業活動が農林漁業の成長発展 及び一般消費者の利益の増進に寄与するものとなるようにすること。