食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律

# 平成三年法律第五十九号 #

第九条 # 出資等

@ 施行日 : 令和二年六月二十一日 ( 2020年 6月21日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第六十二号による改正

1項

株式会社農林漁業成長産業化支援機構以下「支援機構」という。)は、株式会社農林漁業成長産業化支援機構法平成二十四年法律第八十三号。第十二条において「支援機構法」という。)第二十一条第一項第一号から 第十五号までに掲げる業務のほか、次に掲げる業務を営むことができる。

一 号

支援対象認定事業者(認定事業者のうち第十一条第一項の規定により支援の対象となったものをいう。以下この条において同じ。)に対する出資

二 号

支援対象食品等流通合理化事業支援団体(認定事業者に対し資金供給 その他の支援を行う団体(以下「食品等流通合理化事業支援団体」という。)のうち第十一条第一項の規定により支援の対象となったものをいう。次号 及び第八号において同じ。)に対する出資

三 号

支援対象食品等流通合理化事業支援団体に対する基金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号第百三十一条に規定する基金をいう。)の拠出

四 号
支援対象認定事業者に対する資金の貸付け
五 号

支援対象認定事業者が発行する有価証券(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項に規定する有価証券 及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。以下 この号において同じ。)及び支援対象認定事業者が保有する有価証券の取得

六 号
支援対象認定事業者に対する金銭債権 及び支援対象認定事業者が保有する金銭債権の取得
七 号
支援対象認定事業者の発行する社債 及び資金の借入れに係る債務の保証
八 号
支援対象食品等流通合理化事業支援団体が行う認定事業者に対する資金供給 その他の支援に関する指導、勧告 その他の措置
九 号
食品等流通合理化事業を実施し、又は実施しようとする者に対する専門家の派遣
十 号
食品等流通合理化事業を実施し、又は実施しようとする者に対する助言
十一 号

前各号に掲げる業務に関連して必要な交渉 及び調査

十二 号

食品等流通合理化事業 及び認定事業者に対し資金供給 その他の支援を行う事業活動(次条第一項において「食品等流通合理化事業等」という。)を推進するために必要な調査 及び情報の提供

十三 号

前各号に掲げる業務に附帯する業務