この法律において「食品等」とは、次に掲げる物をいう。
ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品、同条第二項に規定する医薬部外品、同条第三項に規定する化粧品 及び同条第九項に規定する再生医療等製品に該当するものを除く。
一
号
三
号
飲食料品
二
号
花きその他農林水産省令で定める農林水産物(前号に掲げるものを除く。)
農林水産物を原料 又は材料として製造し、又は加工したもの(第一号に掲げるものを除く。)であって、農林水産省令で定めるもの