食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律

# 平成三年法律第五十九号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和二年六月二十一日 ( 2020年 6月21日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第六十二号による改正

1項

この法律において「食品等」とは、次に掲げる物をいう。


ただし医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号第二条第一項に規定する医薬品、同条第二項に規定する医薬部外品、同条第三項に規定する化粧品 及び同条第九項に規定する再生医療等製品に該当するものを除く

一 号
飲食料品
二 号

花きその他農林水産省令で定める農林水産物(前号に掲げるものを除く

三 号

農林水産物を原料 又は材料として製造し、又は加工したもの(第一号に掲げるものを除く)であって、農林水産省令で定めるもの

2項

この法律において「食品等の流通」とは、食品等の輸送、保管、販売 その他の取扱いの過程をいう。

3項

この法律において「食品等の流通の合理化」とは、食品等の流通の経費を削減するために行う食品等の流通の効率化 その他の措置 又は食品等の価値を高め、若しくは新たな需要を開拓するために行う食品等の流通における品質管理 若しくは衛生管理の高度化 その他の措置をいう。

4項

この法律において「食品等の取引の適正化」とは、食品等の取引が適正に行われるようにするために行う食品等の取引条件の改善 その他の措置をいう。