食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律

# 平成三年法律第五十九号 #

第六条 # 計画の変更等

@ 施行日 : 令和二年六月二十一日 ( 2020年 6月21日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第六十二号による改正

1項

食品等流通合理化計画につき前条第一項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、当該認定に係る食品等流通合理化計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の認定を受けなければならない。

2項

農林水産大臣は、認定事業者が前条第一項の認定に係る食品等流通合理化計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に従って食品等流通合理化事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3項

前条第三項から 第五項までの規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。