食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律

# 平成三年法律第五十九号 #

第十一条 # 支援決定

@ 施行日 : 令和二年六月二十一日 ( 2020年 6月21日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第六十二号による改正

1項
支援機構は、食品等流通合理化事業等支援を行おうとするときは、食品等流通合理化事業等支援基準に従って、その対象となる認定事業者 又は食品等流通合理化事業支援団体 及び当該食品等流通合理化事業等支援の内容を決定するものとする。
2項

支援機構は、食品等流通合理化事業等支援をするかどうかを決定しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣の認可を受けるものとする。

3項

農林水産大臣は、前項の認可の申請があったときは、遅滞なく、その内容を事業所管大臣に通知するものとする。

4項

事業所管大臣は、前項の規定による通知を受けた場合において、当該認定事業者 又は食品等流通合理化事業支援団体の属する事業分野の実態を考慮して必要があると認めるときは、農林水産大臣に対して意見を述べることができる。