食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律

# 平成三年法律第五十九号 #

第十三条 # 資金の確保

@ 施行日 : 令和二年六月二十一日 ( 2020年 6月21日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第六十二号による改正

1項
国は、認定計画に従って行われる食品等流通合理化事業に必要な資金の確保に努めるものとする。