食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律

# 平成三年法律第五十九号 #

第十二条 # 支援機構法の適用

@ 施行日 : 令和二年六月二十一日 ( 2020年 6月21日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第六十二号による改正

1項

第九条の規定により支援機構が営む同条各号に掲げる業務についての支援機構法第六条第一項第六号、第十五条第一項第一号 及び第二号 並びに第三項、第二十一条第一項第十六号、第二十四条、第二十五条第一項 及び第二項、第二十六条、第二十七条、第三十四条、第三十七条、第三十九条第一項、第二項 及び第五項、第四十条、第四十六条、第四十七条 並びに第四十八条第五号 及び第九号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる支援機構法の規定中 同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とし、支援機構法第十五条第二項の規定は、適用しない

第六条第一項第六号
業務
業務及び食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号。以下「食品等流通法」という。)第九条各号に掲げる業務
第十五条第一項第一号
第二十一条第一項第八号
第二十一条第一項第八号及び食品等流通法第九条第八号
第十五条第一項第二号
内容
内容並びに食品等流通合理化事業等支援(食品等流通法第十条第一項に規定する食品等流通合理化事業等支援をいう。以下この号及び第二十七条において同じ。)の対象となる認定事業者(食品等流通法第六条第一項に規定する認定事業者をいう。第二十四条第一項第二号及び第四十条において同じ。)又は食品等流通合理化事業支援団体(食品等流通法第九条第二号に規定する食品等流通合理化事業支援団体をいう。第四十条において同じ。)及び当該食品等流通合理化事業等支援の内容
第十五条第三項
支援対象事業活動支援団体
支援対象事業活動支援団体並びに食品等流通法第九条第一号に規定する支援対象認定事業者(以下「支援対象認定事業者」という。)及び同条第二号に規定する支援対象食品等流通合理化事業支援団体(以下「支援対象食品等流通合理化事業支援団体」という。)
第二十一条第一項第十六号
前各号
前各号及び食品等流通法第九条各号
第二十四条第一項
前条第一項
前条第一項又は食品等流通法第十一条第一項
第二十四条第一項第一号
とき
とき又は支援対象認定事業者が食品等流通合理化事業(食品等流通法第四条第二項第一号に規定する食品等流通合理化事業をいう。第二十七条及び第四十条において同じ。)を行わないとき
第二十四条第一項第二号
とき
とき又は支援対象食品等流通合理化事業支援団体が認定事業者に対し資金供給その他の支援を行わないとき
第二十四条第一項第三号及び第二項並びに第二十五条第一項及び第二項
又は支援対象事業活動支援団体
若しくは支援対象事業活動支援団体又は支援対象認定事業者若しくは支援対象食品等流通合理化事業支援団体
第二十六条
支援対象事業活動支援団体
支援対象事業活動支援団体並びに支援対象認定事業者及び支援対象食品等流通合理化事業支援団体
第二十七条
寄与する事業
寄与する事業及び食品等流通合理化事業等支援その他の食品等流通合理化事業の円滑かつ確実な実施に寄与する事業
第三十四条
この法律
この法律又は食品等流通法
第三十七条
業務
業務及び食品等流通法第九条各号に掲げる業務
第三十九条第一項
この法律
この法律又は食品等流通法
第三十九条第二項
この法律
この法律又は食品等流通法
支援対象事業活動支援団体
支援対象事業活動支援団体若しくは支援対象食品等流通合理化事業支援団体
第三十九条第五項
支援対象事業活動支援団体
支援対象事業活動支援団体又は支援対象食品等流通合理化事業支援団体
第四十条
、対象事業活動
、対象事業活動及び食品等流通合理化事業
対象事業活動支援団体
対象事業活動支援団体並びに認定事業者及び食品等流通合理化事業支援団体
第四十六条
第三十九条第一項
食品等流通法第十二条の規定により読み替えて適用する第三十九条第一項
第四十七条
第三十九条第二項
食品等流通法第十二条の規定により読み替えて適用する第三十九条第二項
第四十八条第五号
第二十五条第一項
食品等流通法第十二条の規定により読み替えて適用する第二十五条第一項
第四十八条第九号
第三十四条第二項
食品等流通法第十二条の規定により読み替えて適用する第三十四条第二項