食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律

# 平成三年法律第五十九号 #

第十五条 # 報告

@ 施行日 : 令和二年六月二十一日 ( 2020年 6月21日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第六十二号による改正

1項
農林水産大臣は、認定事業者に対し、食品等流通合理化事業の実施状況について報告を求めることができる。