国は、認定事業者に対し、食品等流通合理化事業の円滑な実施に必要な指導 及び助言を行うものとする。
食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律
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平成三年法律第五十九号
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第十四条 # 指導及び助言
@ 施行日 : 令和二年六月二十一日
( 2020年 6月21日 )
@ 最終更新 :
平成三十年法律第六十二号による改正