食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律

# 平成三年法律第五十九号 #

第十条 # 食品等流通合理化事業等支援基準

@ 施行日 : 令和二年六月二十一日 ( 2020年 6月21日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第六十二号による改正

1項

農林水産大臣は、支援機構が食品等流通合理化事業等の支援(前条第一号から 第七号までに掲げる業務によりされるものに限る。以下「食品等流通合理化事業等支援」という。)の対象となる認定事業者 又は食品等流通合理化事業支援団体 及び当該食品等流通合理化事業等支援の内容を決定するに当たって従うべき基準(以下「食品等流通合理化事業等支援基準」という。)を定めるものとする。

2項
食品等流通合理化事業等支援基準は、食品等の流通の合理化を通じた農林漁業 及び食品流通業の成長発展 並びに一般消費者の利益の増進に資することを旨として定めるものとする。
3項

農林水産大臣は、食品等流通合理化事業等支援基準を定めようとするときは、あらかじめ、食品等流通合理化事業等支援の対象となる活動に係る事業を所管する大臣(次条第三項 及び第四項において「事業所管大臣」という。)の意見を聴くものとする。

4項
農林水産大臣は、食品等流通合理化事業等支援基準を定めたときは、これを公表するものとする。