食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律

# 平成三年法律第五十九号 #

第四条

@ 施行日 : 令和二年六月二十一日 ( 2020年 6月21日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第六十二号による改正

1項

農林水産大臣は、食品等の流通の合理化に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2項
基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 号

食品等の流通の合理化を図る事業(以下「食品等流通合理化事業」という。)を実施しようとする者が講ずべき次に掲げる措置に関する事項

食品等の流通の効率化に関する措置
食品等の流通における品質管理 及び衛生管理の高度化に関する措置
食品等の流通における情報通信技術 その他の技術の利用に関する措置
食品等に係る国内外の需要への対応に関する措置

イから ニまでに掲げるもののほか、食品等の流通の合理化のために必要な措置

二 号

前号に掲げるもののほか、食品等の流通の合理化に関し必要な事項

3項
農林水産大臣は、経済事情の変動 その他情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
4項

農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議し、かつ、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くものとする。

5項

農林水産大臣は、第一項の規定により基本方針を定め、又は第三項の規定によりこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。