この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。
食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律
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平成三年法律第五十九号
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第四章 雑則
@ 施行日 : 令和二年六月二十一日
( 2020年 6月21日 )
@ 最終更新 :
平成三十年法律第六十二号による改正
最終編集日 :
2023年 01月11日 13時39分
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続 その他 この法律の施行に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。