食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律

# 平成三年法律第五十九号 #

第四章 雑則

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和二年六月二十一日 ( 2020年 6月21日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第六十二号による改正
最終編集日 : 2023年 01月11日 13時39分


1項
この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。
1項
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続 その他 この法律の施行に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。