食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律

# 平成三年法律第五十九号 #

附 則

平成三〇年六月二二日法律第六二号

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和二年六月二十一日 ( 2020年 6月21日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第六十二号による改正
最終編集日 : 2023年 01月11日 13時39分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次条 並びに附則第五条、第八条、第九条 及び第三十二条の規定 公布の日
二 号
附則第三条 及び第十四条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
第一条の規定 及び第二条中食品流通構造改善促進法第三章を第二章とし、同章の次に一章を加える改正規定(第二十七条第二項に係る部分に限る。)並びに附則第四条、第十五条から 第十八条まで及び第三十条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 卸売市場に関する基本方針に関する経過措置

1項
農林水産大臣は、前条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前においても、第一条の規定による改正後の卸売市場法(以下「新卸売市場法」という。)第三条の規定の例により、卸売市場に関する基本方針を定め、これを公表することができる。
2項
前項の規定により定められた卸売市場に関する基本方針は、第三号施行日において新卸売市場法第三条の規定により定められたものとみなす。

# 第三条 @ 中央卸売市場又は地方卸売市場の認定に関する経過措置

1項
その開設する卸売市場(新卸売市場法第二条第二項に規定する卸売市場に該当するものをいう。次項から 第四項までにおいて同じ。)について新卸売市場法第四条第一項の認定を受けようとする開設者(新卸売市場法第二条第三項に規定する開設者に該当する者をいう。第三項において同じ。)は、第三号施行日前においても、新卸売市場法第四条第一項から 第四項までの規定の例により、その申請をすることができる。
2項
農林水産大臣は、前項の申請があった場合においては、第三号施行日前においても、新卸売市場法第四条第五項 及び第五条(次条の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の例により、その認定をすることができる。この場合において、その認定を受けた卸売市場は、第三号施行日において新卸売市場法第四条第一項の認定を受けたものとみなす。
3項
その開設する卸売市場について新卸売市場法第十三条第一項の認定を受けようとする開設者は、第三号施行日前においても、同項から 同条第四項までの規定の例により、その申請をすることができる。
4項
前項の申請に係る卸売市場の所在地を管轄する都道府県知事は、当該申請があった場合においては、第三号施行日前においても、新卸売市場法第十三条第五項 及び新卸売市場法第十四条において準用する新卸売市場法第五条(次条の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の例により、その認定をすることができる。この場合において、その認定を受けた卸売市場は、第三号施行日において新卸売市場法第十三条第一項の認定を受けたものとみなす。
5項
第一条の規定による改正前の卸売市場法(次条において「旧卸売市場法」という。)第二条第三項に規定する中央卸売市場(次項において「旧中央卸売市場」という。)又は同条第四項に規定する地方卸売市場(次項において「旧地方卸売市場」という。)に係る第一項 又は第三項の申請については、新卸売市場法第四条第二項 又は第十三条第二項の規定にかかわらず、卸売市場(新卸売市場法第二条第二項に規定する卸売市場をいう。次項において同じ。)の施設に関する事項 その他の農林水産省令で定める事項の記載を省略することができる。
6項
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際旧中央卸売市場 又は旧地方卸売市場に該当している卸売市場は、同号に掲げる規定の施行の際第一項 又は第三項の申請について処分が行われていない場合においては、その処分が行われるまでの間は、新卸売市場法第四条第七項 又は第十三条第七項の規定にかかわらず、それぞれ中央卸売市場 又は地方卸売市場と称することができる。

# 第四条 @ 卸売市場を開設する者の欠格事由に関する経過措置

1項
新卸売市場法第五条(第三号 及び第四号に係る部分に限る。)(新卸売市場法第十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧卸売市場法第四十九条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により旧卸売市場法第八条の認可を取り消され、又は旧卸売市場法第六十五条第一項 若しくは第二項の規定により旧卸売市場法第五十五条の許可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新卸売市場法第十一条第一項の規定により新卸売市場法第四条第一項の認定を取り消され、又は新卸売市場法第十四条において読み替えて準用する新卸売市場法第十一条第一項の規定により新卸売市場法第十三条第一項の認定を取り消されたものとみなす。

# 第五条 @ 食品等の流通の合理化に関する基本方針に関する経過措置

1項
農林水産大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第二条の規定による改正後の食品等の流通の合理化 及び取引の適正化に関する法律(以下「新食品等流通法」という。)第四条の規定の例により、食品等の流通の合理化に関する基本方針を定め、これを公表することができる。
2項
前項の規定により定められた食品等の流通の合理化に関する基本方針は、施行日において新食品等流通法第四条の規定により定められたものとみなす。

# 第六条 @ 株式会社日本政策金融公庫の貸付金等に関する経過措置

1項
第二条の規定による改正前の食品流通構造改善促進法(以下「旧構造改善法」という。)第六条第一項の規定により施行日前に株式会社日本政策金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金 並びに当該貸付金に係る旧構造改善法第五条第二項に規定する認定計画に係る変更の認定 及び認定の取消し並びに当該認定計画に係る旧構造改善法第十条の規定による報告の徴収については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 食品流通構造改善促進機構に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に旧構造改善法第十一条第一項の規定による指定を受けている同項に規定する機構(以下「旧機構」という。)は、施行日において新食品等流通法第十六条第一項の規定による指定を受けたものとみなす。
2項
前項の規定により新食品等流通法第十六条第一項の規定による指定を受けたものとみなされた旧機構は、新食品等流通法第十七条各号に掲げる業務のほか、旧構造改善法第十二条(第一号に係る部分に限る。)の規定により施行日前に旧機構が締結した債務保証契約に係る同条第一号に掲げる業務 及びこれに附帯する業務(以下 この項 及び附則第二十八条において「旧債務保証業務等」という。)を行うものとする。この場合において、旧債務保証業務等は、新食品等流通法の適用については、新食品等流通法第十七条第一号に掲げる業務 及びこれに附帯する業務とみなす。
3項
前項の債務保証契約に係る旧構造改善法第五条第二項に規定する認定計画に係る変更の認定 及び認定の取消し並びに当該認定計画に係る旧構造改善法第十条の規定による報告の徴収については、なお従前の例による。

# 第八条

1項
旧機構は、施行日までに、新食品等流通法第十九条の規定の例により、業務規程の変更をし、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
2項
農林水産大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。
3項
第一項の認可を受けた業務規程は、施行日において新食品等流通法第十九条第一項の認可を受けたものとみなす。

# 第九条

1項
旧機構は、施行日までに、新食品等流通法第二十条第一項の規定の例により、事業計画 及び収支予算の変更をし、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
2項
農林水産大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。
3項
第一項の認可を受けた事業計画 及び収支予算は、施行日において新食品等流通法第二十条第一項の認可を受けたものとみなす。

# 第十条

1項
農林水産大臣は、旧機構が附則第八条第一項 又は前条第一項の規定に違反したときは、附則第七条第一項の規定により受けたものとみなされた新食品等流通法第十六条第一項の規定による指定を取り消すことができる。

# 第十一条 @ 検討

1項
政府は、この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定。附則第三十一条において同じ。)の施行後五年を目途として、食品等(新食品等流通法第二条第一項に規定する食品等をいう。以下この条において同じ。)の生産、流通 及び消費の動向 及び実態を踏まえ、農林漁業 及び食品流通業の成長発展 並びに一般消費者の利益の増進に資する食品等の流通構造の実現の観点から、新卸売市場法 及び新食品等流通法の規定についてそれぞれ検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。

# 第十三条 @ 租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第三十四条の二(第二項第十三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った前条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
2項
新租税特別措置法第六十五条の四(第一項第十三号に係る部分に限る。)の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下 この項において同じ。)が施行日以後に行う新租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
3項
新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人(法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人をいう。以下 この項において同じ。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下 この項において同じ。)にある連結子法人(法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人をいう。以下 この項において同じ。)が施行日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人 又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

# 第二十八条 @ 中心市街地の活性化に関する法律等の一部改正に伴う経過措置

1項
附則第七条第一項の規定により新食品等流通法第十六条第一項の規定による指定を受けたものとみなされた旧機構は、新食品等流通法第十七条各号に掲げる業務 及び旧債務保証業務等のほか、次の各号に掲げる規定により施行日前に旧機構が締結した債務保証契約に係る当該各号に定める規定に掲げる業務 及びこれに附帯する業務(以下この条において「旧特例債務保証業務等」という。)を行うものとする。この場合において、旧特例債務保証業務等は、新食品等流通法の適用については、新食品等流通法第十七条第一号に掲げる業務 及びこれに附帯する業務とみなす。
一 号
附則第十九条の規定による改正前の中心市街地の活性化に関する法律第五十四条(第一号に係る部分に限る。)同号
二 号
附則第二十条の規定による改正前の中小企業等経営強化法第二十二条第一項(第一号に係る部分に限る。)同号
三 号
附則第二十二条の規定による改正前の流通業務の総合化 及び効率化の促進に関する法律第二十条第一項(第一号に係る部分に限る。)同号
四 号
附則第二十三条の規定による改正前の中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第十二条第一項(第一号に係る部分に限る。)同号
五 号
附則第二十四条の規定による改正前の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十条第一項(第一号に係る部分に限る。)同号
六 号
附則第二十五条の規定による改正前の中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第十条第一項(第一号に係る部分に限る。)同号
七 号
附則第二十六条の規定による改正前の米穀の新用途への利用の促進に関する法律第十一条第一項(第一号に係る部分に限る。)同号
八 号
前条の規定による改正前の地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等 及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第十五条第一項(第一号に係る部分に限る。)同号

# 第二十九条 @ 中小企業等経営強化法の一部改正に伴う調整規定

1項
施行日が産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)の施行の日前である場合には、附則第二十条中「第二十二条の」とあるのは「第二十条の」と、「第二十二条第一項第一号」とあるのは「第二十条第一項第一号」と、「第二十二条第一項各号」とあるのは「第二十条第一項各号」と、「第二十二条第二項」とあるのは「第二十条第二項」と、前条第二号中「第二十二条第一項」とあるのは「第二十条第一項」とする。
2項
前項の場合において、産業競争力強化法等の一部を改正する法律第三条のうち中小企業等経営強化法第二十条第二項の表第十三条第一項の項 及び第十四条第一項の項の改正規定中「第十三条第一項の項 及び第十四条第一項の項」とあるのは「第十八条第一項の項 及び第十九条第一項の項」と、同表第十八条第一項、第十九条 及び第二十条第一項第一号の項の改正規定中「第十八条第一項、第十九条 及び第二十条第一項第一号の項」とあるのは「第二十三条第一項、第二十四条 及び第二十五条第一項第一号の項」と、同表第二十条第一項第四号の項、第二十一条第一号の項、第二十三条第一号の項 及び第二十三条第二号の項の改正規定中「第二十条第一項第四号の項、第二十一条第一号の項、第二十三条第一号の項 及び第二十三条第二号の項」とあるのは「第三十二条第二号の項 及び第三十二条第三号の項」とする。

# 第三十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。