食品衛生法

# 昭和二十二年法律第二百三十三号 #

別表

分類 法律
カテゴリ   厚生
最終編集日 : 2023年 06月24日 19時55分


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理化学的検査
一 遠心分離機
二 純水製造装置
三 超低温槽
四 ホモジナイザー
五 ガスクロマトグラフ
六 ガスクロマトグラフ質量分析計(食品に残留する農薬取締法第二条第一項に規定する農薬の検査を行う者に限る。
七 原子吸光分光光度計
八 高速液体クロマトグラフ
次の各号のいずれかに該当すること。
一 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令に基づく大学 又は旧専門学校令に基づく専門学校において 医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学 若しくは応用化学の課程 又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、一年以上理化学的検査の業務に従事した経験を有する者であること。
二 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において 工業化学の課程 又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)、三年以上理化学的検査の業務に従事した経験を有する者であること。
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
四名
細菌学的検査
一 遠心分離機
二 純水製造装置
三 超低温槽
四 ホモジナイザー
五 乾熱滅菌器
六 光学顕微鏡
七 高圧滅菌器
八 ふ卵器
次の各号のいずれかに該当すること。
一 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令に基づく大学 又は旧専門学校令に基づく専門学校において 医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学 若しくは生物学の課程 又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、一年以上細菌学的検査の業務に従事した経験を有する者であること。
二 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において生物学の課程 又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)、三年以上細菌学的検査の業務に従事した経験を有する者であること。
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
四名
動物を用いる検査
一 遠心分離機
二 純水製造装置
三 超低温槽
四 ホモジナイザー
次の各号のいずれかに該当すること。
一 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令に基づく大学 又は旧専門学校令に基づく専門学校において 医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学 若しくは生物学の課程 又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、一年以上動物を用いる検査の業務に従事した経験を有する者であること。
二 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において生物学の課程 又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)、三年以上動物を用いる検査の業務に従事した経験を有する者であること。
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
三名