食品衛生法

# 昭和二十二年法律第二百三十三号 #

第三十七条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

登録検査機関は、製品検査の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、製品検査の業務の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

業務規程には、製品検査の実施方法、製品検査に関する手数料 その他の厚生労働省令で定める事項を定めておかなければならない。

3項

厚生労働大臣は、第一項の認可をした業務規程が製品検査の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、 その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。