登録検査機関は、製品検査を行うべきことを求められたときは、 正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、製品検査を行わなければならない。
食品衛生法
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昭和二十二年法律第二百三十三号
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第三十五条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
登録検査機関は、公正に、 かつ、厚生労働省令で定める技術上の基準に適合する方法により製品検査を行わなければならない。