登録検査機関は、製品検査を行う事業所を新たに設置し、廃止し、又は その所在地を変更しようとするときは、 その設置し、廃止し、又は変更しようとする日の一月前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。
食品衛生法
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昭和二十二年法律第二百三十三号
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第三十六条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
登録検査機関は、第三十三条第二項第二号 及び第四号(事業所の名称に係る部分に限る。)に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、同項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、 変更しようとする日の一月前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。