厚生労働大臣 及び内閣総理大臣は、食品添加物公定書を作成し、第十三条第一項の規定により基準 又は規格が定められた添加物 及び食品表示法第四条第一項の規定により基準が定められた添加物につき当該基準 及び規格を収載するものとする。
食品衛生法
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昭和二十二年法律第二百三十三号
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第二十一条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正