国 及び都道府県等は、食品、添加物、器具 又は容器包装に起因する中毒患者 又は その疑いのある者(以下「食中毒患者等」という。)の広域にわたる発生 又は その拡大を防止し、及び広域にわたり流通する食品、添加物、器具 又は容器包装に関してこの法律 又は この法律に基づく命令 若しくは処分に係る違反を防止するため、その行う食品衛生に関する監視 又は指導(以下「監視指導」という。)が総合的かつ迅速に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
食品衛生法
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昭和二十二年法律第二百三十三号
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第二十一条の二
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正