食品衛生法

# 昭和二十二年法律第二百三十三号 #

第二十二条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

厚生労働大臣 及び内閣総理大臣は、国 及び都道府県等が行う監視指導の実施に関する指針(以下「指針」という。)を定めるものとする。

2項
指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 号
監視指導の実施に関する基本的な方向
二 号
重点的に監視指導を実施すべき項目に関する事項
三 号
監視指導の実施体制に関する事項
四 号
監視指導の実施に当たつての国、都道府県等 その他関係機関相互の連携協力の確保に関する事項
五 号
その他監視指導の実施に関する重要事項
3項

厚生労働大臣 及び内閣総理大臣は、指針を定め、又はこれを変更したときは、 遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事等に通知しなければならない。