厚生労働大臣 及び内閣総理大臣は、国 及び都道府県等が行う監視指導の実施に関する指針(以下「指針」という。)を定めるものとする。
食品衛生法
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昭和二十二年法律第二百三十三号
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第二十二条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
号
監視指導の実施に関する基本的な方向
二
号
重点的に監視指導を実施すべき項目に関する事項
三
号
監視指導の実施体制に関する事項
四
号
監視指導の実施に当たつての国、都道府県等 その他関係機関相互の連携協力の確保に関する事項
五
号
その他監視指導の実施に関する重要事項
厚生労働大臣 及び内閣総理大臣は、指針を定め、又はこれを変更したときは、 遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事等に通知しなければならない。