次の各号のいずれかに該当する者は、これを三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第六条(第六十八条第一項 及び第二項において準用する場合を含む。)、第十条第一項 又は第十二条(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第七条第一項から 第三項までの規定による禁止に違反した者
第五十九条第一項(第六十八条第一項 及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による厚生労働大臣 若しくは都道府県知事(第七十六条の規定により読み替えられる場合は、市長 又は区長。以下 この号において同じ。)の命令 若しくは第五十九条第二項(第六十八条第一項 及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による内閣総理大臣 若しくは都道府県知事の命令に従わない営業者(第六十八条第三項に規定する食品を供与する者を含む。)又は第六十条(第六十八条第一項 及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して営業を行つた者