食品衛生法

# 昭和二十二年法律第二百三十三号 #

第八十一条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、これを三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。

一 号

第六条第六十八条第一項 及び第二項において準用する場合を含む。)、第十条第一項 又は第十二条第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

二 号

第七条第一項から 第三項までの規定による禁止に違反した者

三 号

第五十九条第一項第六十八条第一項 及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による厚生労働大臣 若しくは都道府県知事(第七十六条の規定により読み替えられる場合は、市長 又は区長。以下 この号において同じ。)の命令 若しくは第五十九条第二項第六十八条第一項 及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による内閣総理大臣 若しくは都道府県知事の命令に従わない営業者(第六十八条第三項に規定する食品を供与する者を含む。)又は第六十条第六十八条第一項 及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して営業を行つた者

2項

前項の罪を犯した者には、情状により懲役 及び罰金を併科することができる。