食品衛生法

# 昭和二十二年法律第二百三十三号 #

第八十七条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

食品衛生管理者が第四十八条第三項に規定する職務を怠つたときは、当該施設においてその管理に係る食品 又は添加物に関し第八十一条から 第八十三条までの違反に該当する行為があつた場合において、その行為の態様に応じ各本条の罰金刑を科する。


ただし、その食品衛生管理者がその行為を行つた者であるときは、この限りでない。