食品衛生管理者が第四十八条第三項に規定する職務を怠つたときは、当該施設においてその管理に係る食品 又は添加物に関し第八十一条から 第八十三条までの違反に該当する行為があつた場合において、その行為の態様に応じ各本条の罰金刑を科する。
ただし、その食品衛生管理者がその行為を行つた者であるときは、この限りでない。
食品衛生管理者が第四十八条第三項に規定する職務を怠つたときは、当該施設においてその管理に係る食品 又は添加物に関し第八十一条から 第八十三条までの違反に該当する行為があつた場合において、その行為の態様に応じ各本条の罰金刑を科する。
ただし、その食品衛生管理者がその行為を行つた者であるときは、この限りでない。