次の各号のいずれかに該当する者は、 これを一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
第十条第二項、第十一条、第十八条第二項(第六十八条第一項 及び第三項において準用する場合を含む。)若しくは第三項、第二十五条第一項(第六十八条第一項 及び第三項において準用する場合を含む。)、第二十六条第四項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)又は第六十三条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第九条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。) 又は第十七条第一項(第六十八条第一項 及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による禁止に違反した者
第四十条第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らした者
第五十四条(第六十八条第一項 及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による基準 又は第五十五条第三項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による条件に違反した者
第六十一条(第六十八条第一項 及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による都道府県知事(第七十六条の規定により読み替えられる場合は、市長 又は区長)の命令に従わない営業者(同項に規定する食品を供与する者を含む。) 又は第六十一条(第六十八条第一項 及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して営業を行つた者