食品衛生法

# 昭和二十二年法律第二百三十三号 #

第八十三条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、 これを一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第十条第二項第十一条第十八条第二項第六十八条第一項 及び第三項において準用する場合を含む。)若しくは第三項第二十五条第一項第六十八条第一項 及び第三項において準用する場合を含む。)、第二十六条第四項第六十八条第一項において準用する場合を含む。)又は第六十三条第一項第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

二 号

第九条第一項第六十八条第一項において準用する場合を含む。) 又は第十七条第一項第六十八条第一項 及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による禁止に違反した者

三 号

第四十条第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らした者

四 号

第五十四条第六十八条第一項 及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による基準 又は第五十五条第三項第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による条件に違反した者

五 号

第六十一条第六十八条第一項 及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による都道府県知事(第七十六条の規定により読み替えられる場合は、市長 又は区長)の命令に従わない営業者(同項に規定する食品を供与する者を含む。) 又は第六十一条第六十八条第一項 及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して営業を行つた者