食品衛生法

# 昭和二十二年法律第二百三十三号 #

第八十五条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、これを五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十八条第一項第六十八条第一項 及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による当該職員の臨検検査 又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者

二 号

第二十八条第一項第六十八条第一項 及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

三 号

第二十七条第四十八条第八項それぞれ第六十八条第一項において準用する場合を含む。)、第五十七条第一項 又は第五十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

四 号

第四十六条第二項の規定による命令に違反した者