次の各号のいずれかに該当する者は、これを五十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
第二十八条第一項(第六十八条第一項 及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による当該職員の臨検検査 又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
第二十八条第一項(第六十八条第一項 及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第二十七条、第四十八条第八項(それぞれ第六十八条第一項において準用する場合を含む。)、第五十七条第一項 又は第五十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第四十六条第二項の規定による命令に違反した者