法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
ただし、その人が食品衛生管理者として、前条の規定により罰金刑を科せられるべきときは、その人については、この限りでない。
一
号
二
号
第八十一条 又は第八十二条(第十三条第二項(第六十八条第一項 及び第二項において準用する場合を含む。)又は第三項、第十九条第二項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第二十条(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に係る部分に限る。)
一億円以下の罰金刑
第八十二条(第十三条第二項(第六十八条第一項 及び第二項において準用する場合を含む。)又は第三項、第十九条第二項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第二十条(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に係る部分を除く。)、第八十三条 又は第八十五条
各本条の罰金刑