食品衛生法

# 昭和二十二年法律第二百三十三号 #

第十九条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

内閣総理大臣は、一般消費者に対する器具 又は容器包装に関する公衆衛生上必要な情報の正確な伝達の見地から、消費者委員会の意見を聴いて、前条第一項の規定により規格 又は基準が定められた器具 又は容器包装に関する表示につき、必要な基準を定めることができる

2項

前項の規定により表示につき基準が定められた器具 又は容器包装は、その基準に合う表示がなければ、これを販売し、販売の用に供するために陳列し、又は営業上使用してはならない。

3項

販売の用に供する食品 及び添加物に関する表示の基準については、食品表示法平成二十五年法律第七十号)で定めるところによる。