厚生労働大臣は、登録検査機関が第三十三条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、 その登録検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
食品衛生法
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昭和二十二年法律第二百三十三号
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第四十一条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正