食品衛生法

# 昭和二十二年法律第二百三十三号 #

第四十七条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

厚生労働大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録検査機関に対し、その業務 若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又は当該職員に、登録検査機関の事務所 若しくは事業所に立ち入り、業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項

第二十八条第二項 及び第三項の規定は、前項の場合に準用する。