厚生労働大臣は、登録検査機関が第三十五条の規定に違反していると認めるとき、又は登録検査機関が行う製品検査 若しくは第二十五条第一項の規定による表示 若しくは第二十六条第四項の規定による通知の記載が適当でないと認めるときは、当該登録検査機関に対し、製品検査を行うべきこと 又は製品検査の方法 その他の業務の方法の改善に必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
食品衛生法
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昭和二十二年法律第二百三十三号
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第四十二条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正