食品衛生法

# 昭和二十二年法律第二百三十三号 #

第四十四条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

登録検査機関は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、 製品検査に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。