登録検査機関は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、 製品検査に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
食品衛生法
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昭和二十二年法律第二百三十三号
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第四十四条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正