食品衛生法

# 昭和二十二年法律第二百三十三号 #

第四十条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

登録検査機関の役員 若しくは職員 又は これらの職にあつた者は、その製品検査の業務 又は第二十八条第四項の規定により委託を受けた事務(次項において「委託事務」という。)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項

製品検査の業務 又は委託事務に従事する登録検査機関の役員 又は職員は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。