登録検査機関の役員 若しくは職員 又は これらの職にあつた者は、その製品検査の業務 又は第二十八条第四項の規定により委託を受けた事務(次項において「委託事務」という。)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
食品衛生法
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昭和二十二年法律第二百三十三号
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第四十条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
製品検査の業務 又は委託事務に従事する登録検査機関の役員 又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。