食品衛生法

# 昭和二十二年法律第二百三十三号 #

附 則

平成一五年五月三〇日法律第五五号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 06月24日 19時55分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第四条 並びに附則第九条、第十条(食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第二十二条に規定する食品安全委員会(以下 この条 及び附則第十条において「食品安全委員会」という。)に係る部分を除く。)、第十二条、第十三条 及び第二十九条の規定 公布の日
二 号
附則第十条(食品安全委員会に係る部分に限る。)の規定 食品安全基本法の施行の日
三 号
第二条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第六条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第八条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第十条 並びに附則第二条から 第五条まで、第八条、第十六条から 第十八条まで、第二十一条から 第二十六条まで、第三十一条、第三十三条 及び第三十五条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
四 号
第二条中食品衛生法第十九条の改正規定(「第十七条第一項」を「第二十八条第一項」に改める部分を除く。)、第六条中と畜場法第十九条の改正規定 及び第八条中食鳥処理の事業の規制 及び食鳥検査に関する法律第三十九条の改正規定 平成十六年四月一日
五 号
第三条 及び附則第三十四条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 登録検査機関に関する経過措置

1項
前条第三号に掲げる規定の施行の際 現に第二条の規定による改正前の食品衛生法(次条から 附則第五条までにおいて「旧食品衛生法」という。)第十四条第一項 又は第十五条第一項から 第三項までの規定により厚生労働大臣の指定を受けている者は、第二条の規定による改正後の食品衛生法(以下 この条、次条、附則第五条、第十条第三項第一号 及び第十一条において「新食品衛生法」という。)第三十三条第一項の規定により厚生労働大臣の登録を受けた登録検査機関とみなす。
2項
前項の規定により登録検査機関とみなされた者は、前条第三号に掲げる規定の施行の日から 三月以内に、新食品衛生法第三十七条第一項の認可の申請をしなければならない。
3項
前項の者は、前条第三号に掲げる改正規定の施行の日から 同項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、従前の条件で新食品衛生法第二十五条第一項 又は第二十六条第一項から 第三項までの検査を行うことができる。

# 第三条

1項
附則第一条第三号に掲げる規定の施行前に旧食品衛生法第十九条の十の規定による命令により指定検査機関の役員 又は旧食品衛生法第十九条の四第二号に規定する者を解任され、解任の日から 二年を経過しない者がその業務を行う役員となっている法人は、新食品衛生法第三十二条の規定にかかわらず、同条 及び新食品衛生法第四十三条の規定の適用については、新食品衛生法第三十二条第一号に該当する法人とみなす。

# 第四条

1項
附則第一条第三号に掲げる規定の施行前にされた旧食品衛生法第十四条第一項 又は第十五条第一項から 第三項までの検査の申請であって、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際、合格 又は不合格の処分がされていないものについての合格 又は不合格の処分については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 食品衛生管理者の養成施設等の登録に関する経過措置

1項
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際 現に旧食品衛生法第十九条の十七第六項第三号 又は第四号の規定により厚生労働大臣の指定を受けている養成施設 又は講習会は、新食品衛生法第四十八条第六項第三号 又は第四号の規定により厚生労働大臣の登録を受けた養成施設 又は講習会とみなす。

# 第九条 @ 処分、手続等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。附則第十二条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第十条 @ 国民の意見の聴取等

1項
厚生労働大臣は、この法律の施行の日前においても、第一条の規定による改正後の食品衛生法第十三条の二第一項に規定する指針を定めようとするとき、及び同法第十三条の三第一項に規定する輸入食品監視指導計画を定めようとするときは、その趣旨、内容 その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求めることができる。
2項
厚生労働大臣は、この法律の施行の日前においても、第九条の規定による改正後の食品衛生法 及び栄養改善法の一部を改正する法律附則第二条の二第一項の規定により添加物の名称を既存添加物名簿から 消除しようとするときは、その趣旨、内容 その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求め、又は食品安全委員会 若しくは薬事・食品衛生審議会の意見を聴くことができる。
3項
厚生労働大臣は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前においても、次に掲げる場合には、その趣旨、内容 その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求め、又は食品安全委員会の意見を聴くことができる。
一 号
新食品衛生法第九条第一項の厚生労働省令を定めようとするとき。
4項
厚生労働大臣は、附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日前においても、第三条の規定による改正後の食品衛生法第十一条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかである物質 及び人の健康を損なうおそれのない量を定めようとするときは、その趣旨、内容 その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求め、又は食品安全委員会 若しくは薬事・食品衛生審議会の意見を聴くことができる。

# 第十一条 @ 施行前の準備

1項
新食品衛生法第三十三条第一項の規定による登録、新食品衛生法第二十五条第二項 及び第二十六条第六項の規定による手数料の額の認可 並びに新食品衛生法第三十七条第一項の規定による業務規程の認可 並びに新食品衛生法第四十八条第六項第三号 及び第四号の規定による登録 並びに第八条の規定による改正後の食鳥処理の事業の規制 及び食鳥検査に関する法律第十二条第五項第三号 及び第四号の規定による登録の手続は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前においても行うことができる。

# 第十二条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

# 第十四条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。