食品衛生法

# 昭和二十二年法律第二百三十三号 #

附 則

平成七年五月二四日法律第一〇一号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 06月24日 19時55分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 号
第一条中食品衛生法第七条の次に二条を加える改正規定(第七条の二を加える部分に限る。)、同法第三十一条第三号の改正規定 並びに次条 及び附則第八条の規定 公布の日
二 号
第一条中食品衛生法第二十一条の改正規定、同法第二十一条の次に一条を加える改正規定、同法第二十二条の改正規定、同法第二十三条の改正規定(「 若しくは第二項、第十五条第三項」を「、第十五条第四項」に改める部分を除く。)及び附則第五条の規定 公布の日から起算して六月を経過した日
三 号
第一条中食品衛生法第二条の改正規定(同条第三項の改正規定を除く。)、同法第五条、第十四条 及び第十五条の改正規定、同法第十六条の次に一条を加える改正規定、同法第十八条、第十九条の二 及び第十九条の三の改正規定、同法第十九条の四の改正規定(各号列記以外の部分を改める部分に限る。)、同法第十九条の五、第十九条の十三 及び第十九条の十五の改正規定、同法第二十三条の改正規定(「 若しくは第二項、第十五条第三項」を「、第十五条第四項」に改める部分に限る。)並びに同法第三十一条の改正規定(同条第三号の改正規定を除く。)公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 既存添加物に関する経過措置

1項
厚生大臣は、次に掲げる添加物(第一条の規定による改正前の食品衛生法(以下「旧食品衛生法」という。)第二条第三項に規定する化学的合成品たる添加物 並びに第一条の規定による改正後の食品衛生法(以下「新食品衛生法」という。)第二条第三項に規定する天然香料 及び一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用されるものを除く。)の名称を記載した表(以下「既存添加物名簿」という。)を作成し、これをこの法律の公布の日から 三月以内に公示しなければならない。
一 号
この法律の公布の際 現に販売され、又は販売の用に供するために、製造され、輸入され、加工され、使用され、貯蔵され、若しくは陳列されている添加物
二 号
この法律の公布の際 現に販売され、又は販売の用に供するために、製造され、輸入され、加工され、使用され、貯蔵され、若しくは陳列されている製剤 又は食品に含まれる添加物
2項
何人も、前項の規定により公示された既存添加物名簿に関し、訂正する必要があると認めるときは、厚生省令で定めるところにより、その公示の日から 六月以内に限り、その旨を厚生大臣に申し出ることができる。
3項
厚生大臣は、前項の申出があった場合において、その申出に理由があると認めるときは、その申出に係る添加物の名称を既存添加物名簿に追加し、又は既存添加物名簿から 消除するとともに、その旨をその申出をした者に通知しなければならない。
4項
厚生大臣は、前項の規定による追加 又は消除を行った既存添加物名簿をこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の一月前までに公示しなければならない。

# 第二条の二

1項
厚生労働大臣は、既存添加物名簿にその名称が記載されている添加物について、人の健康を損なうおそれがあると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該添加物の名称を既存添加物名簿から 消除することができる。
2項
厚生労働大臣は、前項の規定により既存添加物名簿にその名称が記載されている添加物の名称を当該既存添加物名簿から 消除しようとするときは、その趣旨、内容 その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求めるものとする。ただし、食品衛生上の危害の発生を防止するため緊急を要する場合で、あらかじめ 広く国民の意見を求めるいとまがないときは、この限りでない。
3項
厚生労働大臣は、前項ただし書の場合においては、事後において、遅滞なく、広く国民の意見を求めるものとする。
4項
厚生労働大臣は、第一項の規定による消除を行った既存添加物名簿を遅滞なく公示しなければならない。

# 第二条の三

1項
厚生労働大臣は、既存添加物名簿にその名称が記載されている添加物について、その販売、製造、輸入、加工、使用、貯蔵 及び陳列の状況からみて、当該添加物 並びにこれを含む製剤 及び食品が現に販売の用に供されていないと認めるときは、当該添加物の名称を記載した表(以下「消除予定添加物名簿」という。)を作成することができる。
2項
厚生労働大臣は、前項の規定により消除予定添加物名簿を作成したときは、これを公示しなければならない。
3項
何人も、前項の規定により公示された消除予定添加物名簿に関し、訂正する必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、その公示の日から 六月以内に限り、その旨を厚生労働大臣に申し出ることができる。
4項
厚生労働大臣は、前項の申出があった場合において、その申出に理由があると認めるときは、その申出に係る添加物の名称を消除予定添加物名簿に追加し、又は消除予定添加物名簿から 消除するとともに、その旨をその申出をした者に通知しなければならない。
5項
厚生労働大臣は、第二項の公示の日から 一年以内に、同項の規定により公示した消除予定添加物名簿(前項の規定による追加 又は消除を行った場合にあっては、その追加 又は消除を行った消除予定添加物名簿)に記載されている添加物の名称を既存添加物名簿から 消除するとともに、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

# 第三条

1項
既存添加物名簿に記載されている添加物 並びにこれを含む製剤 及び食品については、食品衛生法第十二条の規定は、適用しない。

# 第四条 @ 指定検査機関に関する経過措置

1項
附則第一条第三号に掲げる改正規定の施行の際 現に旧食品衛生法第十四条第一項 又は第十五条第一項 若しくは第二項の指定を受けている者 及び この法律の施行の際 現に新食品衛生法第十四条第一項 又は第十五条第一項から 第三項までの指定を受けている者に対する新食品衛生法第十九条の十二の規定の適用については、施行日から起算して一年間は、同条中「第十九条の四第二号から 第五号まで」とあるのは、「第十九条の四第二号、第四号 又は第五号」とする。

# 第五条 @ 営業の許可に関する経過措置

1項
附則第一条第二号に掲げる改正規定の施行の際 現に旧食品衛生法第二十一条第一項の許可(同条第三項の規定により有効期間が付けられたものに限る。)を受けている者に対する当該許可に係る新食品衛生法第五十五条の規定の適用については、当該有効期間が経過するまでの間は、同条中「に違反した場合、第五十二条第二項第一号 若しくは第三号に該当するに至つた場合 又は同条第三項」とあるのは、「 又は第五十二条第三項」とする。

# 第七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。

# 第九条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、国民の栄養摂取の状況 並びに新栄養改善法第十七条 及び第十七条の二の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。