食品衛生法

# 昭和二十二年法律第二百三十三号 #

附 則

平成二年六月二九日法律第七〇号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 06月24日 19時55分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三年四月一日から施行する。ただし、第十二条第三項 及び附則第五条(厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)第五条第二十八号の改正規定に限る。)の規定は公布の日から、第十三条第三号、第四章(第十六条第一項、第二項、第八項 及び第九項 並びに第十七条第一項第四号(同号に規定する届出食肉販売業者についての届出に係る部分に限る。)を除く。)、第二十五条、第二十六条第三項、第三十二条、第三十五条、第四十一条第一項 及び第二項、第四十二条、第四十五条第三号 及び第四号、第四十六条第三号から 第六号まで、第五十条第二号 並びに附則第三条(食品衛生法第五条の改正規定に限る。)の規定は平成四年四月一日から施行する。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び附則第二条第一項の規定により従前の例によるものとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。