この法律は、昭和二十三年一月一日から施行する。
食品衛生法
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昭和二十二年法律第二百三十三号
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附 則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条
# 第二条
次に掲げる法令は、廃止する。
一
号
飲食物 その他の物品取締に関する法律(明治三十三年法律第十五号)
二
号
飲食物 その他の物品取締に関する法律 及び有毒飲食物等取締令の施行に関する件(昭和二十二年厚生省令第十号)
三
号
飲食物営業取締規則(昭和二十二年厚生省令第十五号)
四
号
牛乳営業取締規則(昭和八年内務省令第三十七号)
五
号
清涼飲料水営業取締規則(明治三十三年内務省令第三十号)
六
号
氷雪営業取締規則(明治三十三年内務省令第三十七号)
七
号
人工甘味質取締規則(明治三十四年内務省令第三十一号)
八
号
メチールアルコホル(木精)取締規則(明治四十五年内務省令第八号)
九
号
有害性著色料取締規則(明治三十三年内務省令第十七号)
十
号
飲食物防腐剤、漂白剤取締規則(昭和三年内務省令第二十二号)
十一
号
飲食物用器具取締規則(明治三十三年内務省令第五十号)
# 第三条
この法律の施行の際 現に前条の規定による廃止前の飲食物 その他の物品取締に関する法律に基づく命令の規定による営業の許可を受けて当該営業を営んでいる者は、当該営業が第五十二条第一項の規定により許可を必要とする営業である場合においては、これを同項の規定による許可を受けた者とみなす。
第五十二条第三項の規定は、前項の規定による許可について準用する。