養蜂振興法

# 昭和三十年法律第百八十号 #

第七条 # 表示


1項

蜂蜜を精製(脱色、脱臭、濃縮 又は添加物の添加をいう。以下同じ。)して販売することを業とする者は、蜂蜜を販売するときは、農林水産省令の定めるところにより、その容器に添加物の有無 及び添加物を添加したときは その種類 及び割合を表示しなければならない。

2項

蜂蜜の販売を業とする者は、容器に前項の規定による表示のある蜂蜜でなければこれを販売してはならない。