蜜蜂の飼育を行う者は、農林水産省令の定めるところにより、毎年、その住所地を管轄する都道府県知事に次の各号に掲げる事項を届け出なければならない。
ただし、業として蜜蜂の飼育を行う者(以下「養蜂業者」という。)以外の者が蜜蜂の飼育を行う場合であつて、農作物等の花粉受精の用に供するために蜜蜂の飼育を行う場合 その他の蜂群配置の適正の確保 及び防疫の迅速かつ的確な実施に支障を及ぼすおそれがないと認められる場合として農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
一
号
四
号
氏名 又は名称 及び住所
二
号
蜂群数
三
号
飼育の場所 及び その期間
その他農林水産省令で定める事項