養蜂振興法

# 昭和三十年法律第百八十号 #

第九条 # 報告及び立入検査


1項

都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、養蜂業者に対し、蜜蜂の飼育の状況に関し報告を求め、又は その職員に、その者の事務所、事業所 その他必要な場所に立ち入り、蜜蜂の飼育の状況 若しくは巣箱、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。