養蜂振興法

# 昭和三十年法律第百八十号 #

第五条 # 蜜蜂の適切な管理


1項

蜜蜂の飼育を行う者は、衛生的な飼養管理を行う等 蜜蜂の適切な管理に努めるものとする。

2項

都道府県は、蜜蜂の適切な管理が確保されるよう、蜜蜂の管理に関する指針の策定 及び周知 その他の必要な措置を講ずるものとする。