蜜蜂の飼育を行う者は、衛生的な飼養管理を行う等 蜜蜂の適切な管理に努めるものとする。
都道府県は、蜜蜂の適切な管理が確保されるよう、蜜蜂の管理に関する指針の策定 及び周知 その他の必要な措置を講ずるものとする。