養蜂振興法

# 昭和三十年法律第百八十号 #

第八条 # 蜂群配置の適正等を図るための都道府県の措置等


1項

都道府県は、当該都道府県の区域における蜂群配置の適正 及び防疫の迅速かつ的確な実施を図るため、蜜蜂の飼育の状況 及び蜜源の状態の把握、蜂群配置に係る調整、転飼の管理 その他の必要な措置を講ずるものとする。

2項

都道府県は、前項の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、養蜂業者、養蜂業者が組織する団体 その他の関係者に対し、蜜蜂の飼育の状況 並びに蜜蜂の譲渡 及び貸出しの状況の把握に関し、情報の提供 その他の必要な協力を求めることができる。